1: ギズモ ★ 2022/06/18(土) 14:32:46.05
記者会見するじゃいさんの代理人の加藤博太郎弁護士(右)と深沢敬二税理士=東京都千代田区の司法記者クラブで2022年6月17日午前10時22分、井口慎太郎撮影
お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で追徴課税
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20220617-00000039-mai-soci
お笑いトリオ「インスタントジョンソン」のじゃいさん(50)が、競馬の払戻金で得た所得に東京国税局から不当に課税されたとして、東京国税不服審判所に10日付で不服を申し立てた。代理人弁護士らが17日、東京都内で記者会見して明らかにした。「外れ馬券」の購入費が経費として認められず、追徴課税を求められたといい、じゃいさん側は「外れ馬券代が経費として認められないのはおかしい。競馬業界、競馬ファンのために国税の基準がおかしいと主張していく」としている。
代理人の加藤博太郎弁護士らによると、課税対象となったのは2016~20年分の払戻金。じゃいさんは、外れ馬券の購入費は経費になると考えていたが、東京国税局から今年3月、じゃいさんのケースでは払戻金は「一時所得」に当たり、外れ馬券代は経費として算入できないと指摘され、延滞税を含む数千万円を納付したという。
馬券の払戻金を巡っては、最高裁が15年に「的中するか考えず、長期間に何度も頻繁に馬券を購入し続けた場合、外れ馬券も必要経費に当たる」との判断を示した。国税庁は18年、馬券購入の期間、回数、利益発生の規模などを総合考慮して、外れ馬券代を経費計上できるか判断するという通達を出した。じゃいさん側は「現状では、ほぼ全てのレースを競馬ソフトを使って自動購入するような人しか経費除外の対象にならない。対象の範囲が狭すぎる」と主張している。
じゃいさんは20年12月に川崎競馬の指定された3レースの1、2着を全て当てる「トリプル馬単」で予想を的中させ、払戻金が約6410万円に上ったと、動画投稿サイト「ユーチューブ」の自身のチャンネルで明かしている。【松尾知典、志村一也】
関連記事
インスタントジョンソン・じゃい、競馬払戻金への追徴課税で破産「この法律をぜひ変えてほしい」
https://encount.press/archives/317796/
外れ馬券は経費認める 東京高裁、男性が逆転勝訴 [2016年4月21日]
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H6P_R20C16A4CR8000/
外れ馬券代、経費と認めず 男性が逆転敗訴、東京高裁 [2020/11/4]
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG21H6P_R20C16A4CR8000/
関連リンク
競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h30/keiba/index.htm
※前スレ
【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で追徴課税 15年には最高裁が〝経費〟認める判決も [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1655450748/
【外れ馬券は経費か否か】お笑い芸人が国税に不服申し立て 馬券払戻金で数千万円の追徴課税 過去には最高裁が『経費』認める判決も ★2 [ギズモ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1655504621/
パチンコも年間50万円超えるなら申告必要
宝くじは法律で非課税
>馬券の払戻金を巡っては、最高裁が15年に「的中するか考えず、
>長期間に何度も頻繁に馬券を購入し続けた場合、
>外れ馬券も必要経費に当たる」との判断を示した。
ハズレ馬券が経費として認められるはずがないというのが第一印象だったけど
条件付きとはいえ最高裁で認められてるんだな
一律で認める、認めないじゃなくて
広く買ったら経費で、狭く買ったら経費じゃないって
そもそもどういう理屈で成り立ってるんだ?
この理屈をしっかり説明してないから混乱してんだと思うよ
結局、事業なのかどうかというのが問題なんよ
個人がたまに買って当てたのは経費にならない
競馬youtuberとして馬券を買うのが事業なのかどうかってこと
税の本質は事業か娯楽でなく、単純な収支で語るべきだよ。
事業だから、ギャンブルだからとかいう括りに踊ってるようでは、悪辣な課税を受け入れるだけの愚民に成り下がるよ。
一時所得は単なるラッキーで手に入れたものだから毎年毎年定期的に入る収入と比べて担税力は低い
だから区別して50万円までは課税なし、超えた分も1/2の額までしか課税しない扱いでむしろ優遇されている
全く区分されなかった場合むしろ納税額は増えることになるがそれで良いのか
今現在、個人で使った金は経費じゃないでしょ?
人間が生きていく為に買った食料は経費じゃないでしょ
普通は馬券を買うことなんてただの娯楽
業として反復継続的に行っているか否かだよ
お遊びで週末に競馬やって大当たりしたってのは、
そもそも、経費というのは一定の事業の利益のために費やした費用だからこそ、
収益の計算上利益から控除されてしかるべき、という考え方なんだし
お遊びで週末に競馬やって大当たりしたってのは、「業として反復継続的に行っていない」
>国税庁は18年、馬券購入の期間、回数、利益発生の規模などを総合考慮して、
>外れ馬券代を経費計上できるか判断するという通達を出した。
業か遊びかは関係無い
純粋に買い方で判断してる
そもそも「業として」というのは「仕事として」という意味じゃないからな
そのレベルが勘違いしてそうだから言っておくが
違うよ。買い方から業として判断したってこと
国税庁のホームページに書いてあるから
予測ソフトの制度が上がって、広く買わなくても良くなって
その利益で生活してますとなった場合
広く買ってないから、業として認められないのはおかしい
そんな判例あるの?
ギャンブルだろうに
負けたら自己責任儲けたら税金納めろ
パチンコで負けて経費になるか?
パチンコで勝って税金を払った話を聞いたことがないし、
国税を徴収した話も聞いたことがない
宝くじもギャンブルだが、無税だ
宝くじはテラ銭55%取っててハナから最高税率が源泉徴収されてる
そうですよ
だから宝くじと同じにしろゆーなら
還元率をいまの75%から45%に落とす必要ありますね
還元率75%でも阿漕だと思っていたが、宝くじって外道の詐欺みたいなもんだな?
一部では宝くじは馬〇の税金って言われてるじゃん
え?
そんなこと初めて聞いた
おlまが今、発明しただろ?
ちょっとググったら
「愚か者に課せられた税金」
だった
間違えました ごめんなさい
知らなかったのかw
サッカーくじもやで
ちなみに運営費比率は競馬とほとんど大差ない
なので国や自治体の取り分が宝くじは4割とすごいんだぜ
革命くるかな?
まあ返還されることはないのだろうけど、声を上げたことは立派だよ。
今後は議論交渉は無駄だから実力行使、武力衝突という段階に入って行くんじゃないかと。
増税ばっかやってるし治安が悪い国になって行くのだろうなぁ。
でも裁判費用クラファンだけどなw
無茶な増税やっても若いやつは選挙行かないし老人は年金の財源減らされないためにも賛成に回るしな