消費者契約法改正で霊感商法などの被害額も、最近はかなり少なくなった!


高橋洋一氏「消費者契約法改正で霊感商法は取り消せる。被害額も最近はかなり少なくなった」「名称変更は霊感商法にさしたる影響ない」★2 [Stargazer★]




1: Stargazer ★ 2022/08/01(月) 12:44:42.15 

改正消費者契約法が2018年に制定され、19年6月から施行された。その結果、霊感等による知見を用いた告知により締結された消費者契約の取消しをできるようになった。

このような消費者被害の救済について、それまでは公序良俗違反による無効(民法第90条)や不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)といった一般的な規定に委ねられていたが、これらの規定は要件が抽象的であり、どのような場合に適用されるかが、消費者にとって必ずしも明確ではない部分があった。

消費者契約法改正により、霊感商法は取り消せることになったので、かなりの対応は楽になった。消費者裁判手続特例法も改正消費者契約法もともに第二次安倍政権での各党も賛成、全会一致での成果だ。

実際、被害額も最近ではかなり少なくなってきている。

むしろ問題は今や霊感商法ではなく、宗教団体が受け入れる多額の寄付金ではないだろうか。

もっとも、マスコミはあらぬ方向に問題をもっていっている。

毎日新聞は「旧統一教会の名称変更、異例の大臣事前報告 文化庁、受理の経緯」と報じている。

この記事によれば、手続きを担当した当時の幹部によると、文化庁は最初に名称変更の申し出があった1997年に、霊感商法などへの批判をかわすための申請は認められないと拒否し、その後も同様の対応をとってきたという。

だが2015年に一転して申請を受理し、当時の下村博文・文部科学相にも名称変更を認める前に異例の「報告」をしていたという。元文科事務次官の前川喜平氏を登場させるなど、かつての「加計問題」を彷彿させる。

もっとも、加計問題は本コラムで再三指摘したように、違法行為は何もでなかった。そもそも朝日新聞記事から始まったが、その記事自体が怪しかった。産経新聞の阿比留瑠比記者は、《「国家戦略特区諮問会議決定という形にすれば、総理が議長なので総理からの指示に見えるのではないか」と文書にある部分に影を落とし、見えないようにして総理の意向をでっち上げた記事。この写真は別の日も使った。》という。

不受理をしていた文科省こそ問題

今回の毎日新聞はさすが、突っ込みどころ満載である。まず、名称変更は霊感商法にはさしたる影響はなかった。これは上の被害状況をみればいい。

(略)
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/98108?page=3

前スレ
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